節税対策

節税対策

投資をしながら万が一にも備えたい、マンション投資で相続税対策も…。
不動産投資を活用して、資産を「貯める」「殖やす」「守る」。

マンション投資を活用した節税対策を

不動産投資の目的は、長期的・安定的な有用資産の形成です。
そのため、短期的な損得ではなく、長いスパンでの投資プランと、社会や経済にリンクした見通しが重要です。
私たちは、不動産投資と組み合わせることで長期的な資産形成と節税に繋がるライフプランを、お客さまと一緒に考えていきます。

不動産投資で節税が期待できる税の種類

所得税・住民税

  • 所得税=(給与所得+不動産所得-所得控除)×税率
  • 住民税=所得金額をベースに計算

不動産投資は、諸経費を計上することができるため、家賃収入より多く経費計上をすることで、不動産所得を赤字にすることができます。不動産所得が赤字の場合、給与所得などの収入と合算、つまり「損益通算」することができます。そこで、給与から天引きされた税金を確定申告することによって、還付を受けることができるのです。
投資の中でも株やFXなどの金融商品は「損益通算」をすることができません。これは不動産投資でのみ活用できる節税方法といえます。
不動産所得として計上可能な諸経費として、一般的に以下のような経費が挙げられます。

  • 仲介手数料
  • 不動産管理費
  • 減価償却費
  • 不動産取得税
  • 修繕費
  • 登録免許税
  • 固定資産税
  • 火災保険
  • 交際費・交通費
  • 図書費・消耗品費
  • 借入金の利息
  • 税理士等のコンサルティング費用
所得税・住民税

贈与税

  • 贈与税=(贈与された財産の価額-110万円)×税率-控除額

贈与税は上記のような計算で算出されるため、贈与額が110万円以内であれば発生しません。
では、この贈与財産の価額はどのようにして決まるのでしょうか。これは、購入金額ではなく「相続税評価額」によって算定されます。不動産の場合、この評価額が現金よりも2~3割ほど少なくなるため、贈与税の節税に繋がるのです。
ただし、不動産の贈与には「登録免許税」や「不動産取得税」がかかるため、実際には贈与財産の5%程度の税金が発生することになり、その分も計算に含めなくてはなりません。

贈与税

相続税

  • 相続税=(課税総遺産額-基礎控除額)÷法定相続分×相続税率

相続税の算出は、上記の計算式で相続人ごとに計算します。
相続財産の価額は、贈与税と同様に「相続税評価額」により算定されるため、ここでも現金よりも不動産での相続の方が2~3割ほど評価額が少なくなり、節税に繋がるのです。
しかし、不動産を購入する時点で評価額よりもかなり高額な金額で購入してしまった場合、節税金額よりも損をしてしまうこともあります。三井では、こうした長期的視野で見たときの損益を防ぐための不動産投資コンサルティングを行っておりますので、ぜひお役立て下さい。

相続税

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